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利用規約|宿泊約款
TERMS OF USE
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ACCOMMODATION
AGREEMENT
利用規約
TERMS OF USE
KURABITO STAY 利用規約
- 当館内での次に定める行為は固く禁止しております。
- 喫煙は固くお断りします。喫煙が確認されたときは、施設の消臭・清掃等の費用として一律25,000円をお支払いいただきます。
- お客様用施設以外への立入り。当館は酒蔵敷地内にあり住居に隣接しているため、特に酒蔵施設・事務所・住居及び庭への立入りを固く禁じます。館内においても、お客様用施設以外への立入りはご遠慮ください。
- 当館内並びに酒蔵の諸設備及び諸物品の移動、加工、持出し及び本来の用途以外の目的での使用。お客様の故意・過失により破損・紛失等の損害を被ったときは、その損害を賠償していただきます。
- 過度の飲酒。酒酔い・泥酔状態でのお客様の不注意による怪我、川に落ちる等の事故その他携行品の損壊等につきまして、当館は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 放歌高吟等の喧騒行為、異臭の放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする可能性のある行為。
- 次のものを持ち込むこと。
- 動物、鳥類、魚類等の生物
- 悪臭を発するもの
- 発火あるいは引火しやすい危険物
- 銃鉄、刀剣類
- 覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
- 著しく多量もしくは重量のある物品
- ごみ及び客室の衛生環境を悪化させる可能性のある物品
- その他当館が客室への持込みを禁止することとした物品
- 賭博、売春、買春その他公序良俗に反する行為。
- 宿泊者以外の第三者を当館内に招き入れ、又は当館の諸設備、諸物品等を使用させること。
- 宿泊場所として指定を受けた客室に第三者(他の宿泊者を含む 。)を立ち入らせ、又は自己が指定を受けていない客室に立ち入ること。
- 客室以外に許可なく所持品を放置すること。
- 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為。
- 浴場内での染毛、漂白剤等の使用。
- 客室内でお香、アロマオイル等を焚く行為。
- 当館内の安全及び衛生の妨げとなる行為。
- 営利目的行為。
- 上記の他、法令に反する一切の行為。
- お子様連れでのご利用について
- 酒造り体験期間中は未成年者のご参加を承ることができません。
- 夏季の甘酒用麹づくり体験は、原則として小学校高学年以上のご参加とさせていただきます
- 保護者の方はお子様から絶対に目を離すことの無いようお願いいたします。お子様のそばで責任を持って保護・監督するようお願いいたします。保護者の方の監督不足による怪我、事故その他携行品の損壊等につきまして、当館は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください
- 安全の確保が困難なため、車椅子等の補助器具のご使用をご遠慮いただいております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- 会計は前金でお願いいたしておりますが、ご出発の際、またはフロントより「ご利用になった付帯施設利用料金」あるいは「延長料金」の請求がございましたら、その都度お支払いください。
- ご滞在中の現金・貴重品の管理はお客様の自己管理となっております。現金・貴重品の紛失、盗難について、当館は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- お預かり物、お忘れ物の保管はいたしかねますので、ご了承ください。
- 当館は築100年の古民家をリフォームした建物です。建具等昔のままのものもございますので、怪我等されませんよう十分にご注意ください。
- 暴力団及び暴力団員並びに公共の秩序に反するおそれのある場合
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行。その後の改正を含む)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当館の利用はご遠慮いただきます(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします)。
- 反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体等並びにその構成員)の当館の利用はご遠慮いただきます(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします)。
- 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当館の利用はご遠慮いただきます。また、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
- 当館を利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失等、ご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
- 上記に該当する場合、当館はご利用をお断りしたことに対して一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 防災のご案内
当館では、万一の火災や地震等の緊急事態に備えて防災設備を完備しております。また、お客様の安全を確保するために、定期的な防災訓練を実施することにより、保安体制にも万全を期しております。お客様の安全の確保のため、お客様ご自身におかれましても、以下の点を必ずご確認ください。- 客室到着時
- 各フロアに掲示されている非常口の位置、避難経路図をご確認ください。
- 火災発生時、又は発見時
- 大声で叫ぶか、音をたてて近くの人に知らせてください。
- 係員の指示に従い冷静に避難してください
- 避難時
- 服装や持ち物にこだわらずに早く避難してください
- 煙が立ちこめている場合は、姿勢を低くして煙の少ない方向に避難してください。
- 地震災害時
- 係員の指示に従い冷静に行動してください。
- 家具等の転倒、落下物に注意し、頭を保護してください。
- 客室到着時
- 夜間について
- 夜間は係員が不在となります。夕食後の外出はお控えください。
- 係員不在時の緊急連絡先:KURABITO STAY電話番号 0267-74-0588
- 別紙「新型コロナウイルス感染防止対策」記載内容にご理解、ご同意いただき、実施にご協力をお願いいたします。
宿泊約款
ACCOMMODATION AGREEMENT
KURABITO STAY 宿泊約款
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第1条 適用範囲
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
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第2条 宿泊契約の申込み
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊客名
- 宿泊日及び到着予定時刻。
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当館が必要と認める事項
- 前項に基づき当館に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当館に申し出ていただきます。
- 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、全宿泊期間分の宿泊料金を、申込金として当館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
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第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
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第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の<1>から<3>に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客若しくは当館の従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的な要求が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたとき。
- 上記の他、法令に基づき宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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第6条 当館の契約解除権
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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第7条 宿泊契約締結の拒否
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次の<1>から<3>に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がある
- 宿泊客が他の宿泊客若しくは当館の従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が当館の運営を阻害するおそれがあるとき。
- 宿泊客が伝染性者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 館内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊場所として指定を受けた客室に第三者を立ち入らせ、又は自己が指定を受けていない客室に許可なく立ち入ったとき。
- 当館に宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
- この約款又は当館の利用規則に違反したとき。
- 上記の他、法令に基づき宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- その他当館が必要と認める事項
- 当宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。
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第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、チェックインからチェックアウトまでとします。
- 宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当館は、安全及び衛生管理その他当館の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
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第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
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第11条 営業時間
- 当館内の各種施設等の営業時間は、館内備付パンフレット、各所の掲示でご案内いたします。
- 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- 前項の営業時間の変更により損害が生じた場合でも、当館は一切の責任を負いかねます。
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第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、銀行口座振込もしくは通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時に行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
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第13条 当館の責任
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。
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第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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第15条 寄託物等の取扱い
- 当館は、宿泊客が携行する一切の物品(現金及び貴重品を含む。)をお預かりすることはいたしかねます。
- 前項にかかわらず、やむを得ない事由により宿泊客がお預けになった物品(現金及び貴重品を除く。)について、当館の過失によって滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。なお、現金及び貴重品については、いかなる場合においても宿泊客が自ら管理するものとします。現金及び貴重品の保管について当館では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 宿泊客が、当館内にお持込になった物品(現金及び貴重品を除く。)について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当館に故意又は重過失のある場合を除き、2万円を限度としてその損害を賠償します。
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第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、当館は宿泊客又は所有者がその所有権を放棄したものとみなし、任意に処分することができるものとします。特に、生鮮品・食品・たばこ等については、衛生安全のため保管は一切しないものとします。
- 現金並びに貴重品については発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 生鮮品・食料品・たばこ等については、価格や消費期限等にかかわらず、連絡がない場合は、翌日処分します。
- その他の物品については、発見日を含め1か月間当館で保管後、処分します。
- 当館は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、所有者又は遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を唱えることはできないものとします。
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。
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第17条 駐車の責任
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
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第18条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客が当館内にて喫煙したときは、当該宿泊客は当館に対し、一律25,000円の損害金をお支払いただきます。
- 宿泊客が当館の客室用の鍵を紛失したときは、最大3万円(消費税別)の追加料金を申し受けます。
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第19条 免責事項
- 当館内の共用施設内における宿泊客の一切の物品の紛失、滅失、毀損等について当館は一切の責任を負いません。
- 当館内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、宿泊客ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に際し、当館が不適切と判断した宿泊客の行為により、当館および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
- 当館が提供するコンピューター通信環境の不具合等により利用者がいかなる損害を受けても、当館は一切の責任を負いません。
- 当館内での車椅子その他の補助器具の使用はご遠慮いただいております。これらの補助器具の利用に関して当館は一切の責任を負いません。
- 当館の住所を宛先として発送された郵便物について、名宛人の如何を問わず、当館は受取りをいたしかねます。これらの郵便物について当館は一切の責任を負いません。
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第20条 管轄及び準拠法
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所を専属的管轄裁判所とし、日本の法令に従って解決されるものとします。
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第21条 約款の改定
- この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当館は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当館のホームページに掲出するものとします。
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第22条 支配する国語
- 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
- 宿泊料金:1.基本料金(室料+朝食等の飲食料)
- 追加料金:2.追加飲食料(1.に含まれるものを除く)
- 税金:消費税
※基本宿泊料は当館ホームページに掲示する料金によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
- 契約解除の通知を受けた日が予約日~4日前:80%
- 契約解除の通知を受けた日が3日前~前日:90%
- 契約解除の通知を受けた日が当日:100%
- 不泊:100%